よくあるご相談

- ●資金繰りの状況が悪化し、借入金の返済が難しくなってきました。
- ●決算が赤字の会社でも、再生することはできるでしょうか。
- ●会社をたたみたいが、何から手をつけていいかわからない。
- ●破産すると、経営者はどうなるのでしょうか。
倒産・破産
会社の経営や事業継続が厳しくなった際は、まずは事業継続や事業再生の見込みを見極めなければなりません。会社の状況を客観的に分析し、決断することが重要です。その上で、採るべき方策を検討いたします。
自己破産・民事再生・任意整理
事業継続や事業再生の見込みがない場合は、自己破産という法的整理を早期に決断する必要があります。
再生の見込みがある場合は、再生計画を銀行に提出し、まずは任意整理=リスケジュール(金融機関の返済条件変更)により、企業再生を図ります。
法人・事業主の債務整理の特色
任意整理
金融機関と交渉して条件変更(「リスケジュール」、「リスケ」といいます。)を合意し、企業再生を図ります。事業計画策定が必要になることが多いです。その場合は、弁護士、認定経営革新等支援機関、税理士等のサポートを受けて作成します(当職も認定経営革新等支援機関です)。認定経営革新等支援機関による事業計画策定等のサポートには補助金制度もあります。
リスケジュールは、1年以内は利払いのみにして、それ以降は状況を見て、いくらかの分割弁済を復活するあるいはプロラタ返済(弁済資金を残高按分等で按分して各債権者に支払うこと。)をすることが多いです。
初回の期限は、決算数字が出て、再度の任意整理の交渉・手続きを行うのに都合がいい決算月の3ヶ月後に設定します。企業再生が実現すれば正常化を図ります。
通常、元金・利息はカットしてもらえません。しかし、弁済を止めることで実質的に借り換え資金を借りたと同様の状態を保てます。金融機関の弁済を止めている間に業績回復を図ります。取引先などには影響がなく営業の継続に支障がない点が大きなメリットです。
民事再生
民事再生は、債務を大幅に減額した上で、経営者の交替なしに事業を継続できるという大きなメリットがあります。しかし、仕入先・外注先の協力や、現金決済に耐えうるスポンサーが必要です。申立てに高額の費用がかかったり、事業用資産の担保権者の協力が必要、債務免除益に課税されるというネックもあります。そのため、使われるケースは少ないです。諸問題をクリアできれば、有力な企業再生手段となります。連帯保証人である社長や個人の債務整理を別途行う必要があります。
自己破産
自己破産は事業廃止を前提とします(勿論、自己破産前にM&Aにより事業を残す方法はあります)。
しかし、自己破産は最後の手段としてではなく、企業再生と並行して検討・準備しなければならない事柄です。
自己破産には、ある程度まとまった資金が必要になりますので、資金繰りも踏まえて事業廃止時期を決断しなければなりません。また、事業の整理には、弁護士の関与が望まれます。先の破産手続を見据えずに場当たり的な準備をすると後に問題視されるケースがあります。弁護士のアドバイスを受けながら進めることがスムーズな手続に繋がります。
なお、破産手続が終了すると、法人格は消滅します。
自己破産についての詳しい内容は、総合サイトの倒産・破産ページをご覧ください。
https://www.nakata-law.com/bankruptcy/
事業再生
会社の経営は非常に苦しいけれど、事業を何とか続けたい、と考える経営者の方は多いと思います。当職も、会社、事業はできるだけ継続できる方向で考えるべきだと考えます。会社も事業も社会的な資源です、無駄に潰すことは社会的損失です。
事業再生や法的手続選択には、専門家によるアドバイスが必要となります。できるだけ早く弁護士にご相談ください。
事業再生とは
まずは、会社の状況を調べて、どこに業績不振の原因があるのかを把握します。
勿論、同時に会社や事業の強みを確認していきます。その上で、どう資金繰りを回していくか、業績を好転していくかを考えて、事業継続の見極めをします。
設備投資等による借入過多だけが問題となっており収益力が相応に残っている会社では比較的簡単に再生が可能かもしれません。
しかし収益力が残っていないケースでは簡単に解決はできません。リストラをしたところで縮小傾向が強まるだけで解決になりません。会社の問題点をひとつひとつ解消し、小回りのきく事業展開をすることで、業績の回復を目指します。
負債については、事業計画を立てて、任意整理(リスケ)や裁判所の特定調停を利用した整理をしていきます。
事業再生についての詳しい内容は、総合サイトの倒産・破産ページをご覧ください。
https://www.nakata-law.com/bankruptcy/
事業再生の手順
①事業デューデリジェンス
決算書、試算表、資金繰表、謄本、株主構成、組織図、相続関係図、代表者等の財産一覧表、定款、就業規則などの資料や現地調査をもとに、経営者の方と事業継続の見極めをしていきます。
②事業計画の策定あるいは手続選択
事業継続の見込みがあれば、事業計画の策定をします。資金繰りに応じて、金融機関との折衝、特定調停申立てなどを行います。
民事再生手続が必要な場合には、資金繰り状況に合わせて、準備を行っていきます。
③継続的モニタリング
事業再生が計画どおりに進んでいるか、見直しが必要か、金融機関への報告や再度の任意整理の折衝のために、モニタリングを続けます。
事業再生の手順についての詳しい内容は、総合サイトの倒産・破産ページをご覧ください。
https://www.nakata-law.com/bankruptcy/
なかた法律事務所の特徴
法律だけではなく、会社・事業・会計・財務のことを理解できる弁護士がサポートします。
当事務所の代表弁護士である仲田誠一は、8年間の金融業務の経験があり、中小企業の経営問題や会計、企業再生に精通しております。また、中小企業庁の経営革新等支援機関の認定も受けております。弁護士としては、法人の自己破産の申立てや破産管財人の経験が豊富にあることが特徴です。広島では、もっとも倒産事件に精通している弁護士の1人と自負しております。ぜひご相談ください。
任意整理による企業再生は認定経営等革新等支援機関として、自己破産や民事再生は弁護士として専門的なサービスを提供することができます。