なかた法律事務所広島で弁護士に企業法務相談

082-223-2900

お問い合わせはこちら

責任あるご回答をするため、
お電話・メールのみのご相談は承っておりません。

不動産・賃貸管理

よくあるご相談

不動産・賃貸管理

  • ●事業用建物の明渡しで、原状回復について揉めています。
  • ●建物に瑕疵があった場合、どうしたらいいですか。
  • ●賃借人が賃料を滞納し、連絡がつきません。
  • ●近隣トラブルがあり、賃借人に立ち退いてもらいたいのですが。

不動産

不動産は企業活動の基礎となっています。また、相対的に価値が高いものです。事業用不動産に関するトラブルは企業運営にも大きな影響を及ぼすことになります。
不動産売買トラブル、不動産賃貸トラブル、建築紛争が代表的なトラブルとなりますが、時効取得、共有関係のトラブル、不法占拠等々不動産トラブルはそれらに尽きません。

不動産売買トラブル

不動産売買は金額が大きい取引なので、トラブルになると巨額な損失が発生したり、解決に多大なコストがかかります。

購入する側は、建築基準法・都市計画法などの法令に適合しているか、境界は明確になっているかなどを調査します。中古の工場設備を購入する場合には、改修・修繕費用がどの程度見込まれるか、PCB含有機器の有無やアスベスト調査の結果、土壌汚染の有無等をよく吟味する必要があります。
トラブルは買主側からの契約不適合責任の追及あるいは売主側からの代金支払請求という形で顕在化することになります。契約書類(契約書、重要事項説明書等)の解釈がトラブル解決の基準になります。売り手側、買い手側双方とも、売買対象物件の状況、売買条件(現状有姿売買、境界確定義務、土壌調査等その他調査義務、性能の保証の有無など)を明確にした契約書類を整備しておく必要があります。

不動産賃貸トラブル

企業活動の基礎である事業用の建物賃貸借契約や借地契約のトラブルは事業継続に大きな影響を与えます。賃料や地代等のトラブル、原状回復や買取請求、賃貸人からの退去要請における正当な理由の有無、立退料などの代替処置などが問題となり得ます。まずは、契約書に不利な条項が記載されていないか、弁護士に確認してもらってください。賃借問題は極めて法律的ですので、トラブル発生の兆候を発見したらすぐに弁護士に相談して対処をしてください。

建築紛争

事業用建物の建築は、監督官庁の規制、動線の確保、機械の搬入、保温、断熱、湿気対策、粉塵防止などさまざまな事項が取り決められ、建築過程で変更が度重なることも珍しくありません。
事業用建物の建築紛争も、請負工事の契約内容の解釈が鍵となります。契約目的・趣旨に違反すると判断されて初めて、契約不適合責任の追及をすることができます。
基礎となるのは、契約書、見積書、設計図書などの契約関係書類です。トラブルを防止するためには、契約内容を明確に書面化しておくことが大切です。仕様変更があった場合は、書面で変更の内容や追加費用の有無を確認します。建築途中で不具合を発見した場合は、その状況を証拠に残して、対処についての取り決めを書面化します。
これらのことは是非、専門家たる弁護士のチェックを受けながら進めてください。トラブル発生の防止に役立ちますし、トラブルが発生したとしても対処が簡単になります。
建築後に不具合が判明した場合、当事者に契約内容の認識にズレがなければ交渉による解決ができますが、そうではない場合は訴訟による解決を図ります。建築紛争訴訟は専門的な知識が必要で、一般的な裁判より時間も費用もかかります。請負報酬の支払いを留保していれば建築業者からの請負報酬請求訴訟、留保していなければ施主からの損害賠償請求訴訟により解決されます。

その他 不動産問題

・不動産共有関係の解消
・譲渡担保の解消
・事業承継対策としての事業用不動産の整理
・境界確定
・不法占拠に対する対処
・所有権移転登記手続請求など登記の問題

賃貸管理

企業が収益物件を保有・管理するケースも多いです。賃借人が保護されている借地借家分野では、専門家である弁護士のアドバイスが必須です。まずは賃貸借契約書の整備が基本となります。弁護士に一度はチェックしてもらってください。
明渡し問題や建替え問題も法律的に段取りをつけて進めないといけない事柄です。弁護士のサポートを得てください。

賃貸物件管理のご相談

貸借人の立場は借地借家法や判例により保護されています。立退き請求には、法的手続を踏む必要があります。
賃貸トラブルは、早期に対応することで解決へのコストが下がる傾向にあります。判決に基づく強制執行まで至ると多大な時間と費用がかかってしまいますので、できるだけ初動を早くするべきです。家賃滞納による立退き請求の流れは、督促状送付⇒賃貸借契約解除⇒訴訟提起⇒判決⇒強制執行です。いずれかの段階で和解により解決することも多くあります。賃貸トラブルが発生した場合には、早めに弁護士にご相談ください。
また、建替え問題はプロジェクトとして中長期的に準備をしていかなければなりません。専門家である弁護士のサポートを得て段取りをつけて進めるべきです。

なかた法律事務所の特徴

不動産トラブルは、法律の専門的な知識と経験が求められます。
当事務所の代表弁護士である仲田誠一は、宅建主任者試験に合格しており、破産管財人等の立場で不動産を売買した経験も豊富です。不動産が絡む案件や建築紛争を相対的に多く手掛けてもいます。立退き問題や建替え問題にも数多く携わっております。

不動産に関するあらゆる問題に対して対応できると自負しております。ぜひご相談ください。場合によっては、建築士、司法書士、土地家屋調査士と連携して、適切に対処いたします。

page top